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建設施工の資格について

ほとんどのリフォーム・工事は資格や許可が不要

一般的に行うリフォーム・工事は、資格や許可だけでなく、届出さえ必要ない場合が大半です。たとえば、リフォーム・工事の経験がない人でも、その日のうちに開業できてしまうこともあります。
極端な話、悪徳業者が簡単に依頼を引き受けられるのが現状です。この現状を知らずに、悪徳業者へ依頼してしまうケースも少なくありません。
家のリフォームを検討されている方は、依頼する前にリフォーム工事のしくみについて、あらかじめ調べておくと安心です。
毎日生活する空間をより快適にするために、リフォーム依頼は慎重に進めていきましょう。

軽微な建設工事

請負代金が500万円未満の工事は、軽微な建設工事に含まれます。軽微な工事は建設業法の第3条に記載されている規定内に含まれた工事のことです。
建設業法は建設業が健全に発達し、依頼者を保護するために制定された法律で、業者は建設業法に基づいて業務を遂行しております。
また、建築一式工事と呼ばれる工事であっても、請負代金が1500万円未満の工事か面積が150㎡未満の木造住宅の工事であれば、軽微な工事とみなされ、建設業許可の必要がありません。建築一式工事は、リフォームに関わる複数の専門業者に、指導や監督などの全体管理を担う業務です。
これらの条件を超えないかぎり、リフォーム工事の許可なしで施工できてしまいます。
また、一般的な家庭が行うリフォーム工事のほとんどが500万円未満のケースのため、特別な許可や資格が必要とされていないことが多いのが現状です。

許可が必要な建設工事

新築工事は設計や工事管理を行うために、国で定められた資格や許可が必要です。
ただし、一般的なリフォームは、資格や許可が必要ない場合が多く、資格を持っていない業者でも依頼を請け負うことができます。
これは建築士法に適用していないことが原因で、建築士法は建築物の施工、管理に関わる資格を義務化し、建築物の向上を目指した法律のことです。
建築士法第3条には、「建築物を増築・改築し、あるいは建築物の大規模な模様替えを行う場合」や「階数が3以上あるか高さが13m・軒の高さが9m以上の建物」、「木造建築物で一定の面積以上の建物」であれば、資格や許可が必要であると記載されています。
逆に言ってしまうと、この条件に合っていなければ資格や許可なしで、誰でもリフォーム工事依頼を受けられることになります。
こうした現状を悪用して、ずさんなリフォーム工事を行う業者も存在するので、注意しましょう。

業者を装った悪徳業者が増えています

近年、リフォーム工事に関する資格や許可、届出が不要なことを利用して、良心的な業者を装った悪徳業者が増えています。
未経験の人であっても、その日のうちにすぐ開業できてしまう建設業は、トラブルが起きやすく、それが原因で業界全体の信用を損ねてしまっているのも事実です。
こうした問題を防ぎ、信頼できる業者に依頼するには、リフォーム業者だけでなく、施工に関わる職人たちに目を向けることが大切です。
たとえば、国が認めた資格の取得を徹底している建築士、地元で評判のよい工務店を探してみましょう。
資格や許可を所持している業者なら信頼性が高く、トラブルを引き起こす可能性を軽減できますので、安心してお任せください。
さらに、リフォーム業者の中には、受注や依頼の提案はもちろん、施工や管理まで一貫対応で行ってくれる業者が存在します。
すべての工程を同じ業者が担当するので、新しい手続きや余計な費用が発生しません。
また、一般的なリフォーム業者に依頼すると、お客様の依頼内容やご要望を業者が間に入って、工務店にお伝えする流れになりますが、一貫対応で行っている業者であれば、お客様の意見を業者が直接聞けるので、お客様のご要望により近い仕上がりをお届けできます。

リフォーム市場の活性化が進んでいます

当然ですが、資格や許可がない場合でも、ほとんどのリフォームが行えてしまう現状を、国は黙ってみているわけではありません。
近年、政府は建設業界の現状を改善するために、さまざまな取り組みを行っています。
国土交通省が2020年までに、中古住宅流通市場やリフォーム市場規模の増加を目標に「中古住宅・リフォーム市場の倍増」という新成長戦略を掲げました。
リフォーム業者やそれに関わる職人たちが、建設許可の対象になることを検討し、適切なリフォーム工事を行うための対策などを話し合っています。
国土交通省が掲げる方針によって新築住宅だけでなく、中古住宅も高品質な流通が進み、リフォーム市場の活性化が少しずつ進んでいるのです。